職場における熱中症対策を強化するため、令和7年6月1日から改正労働安全衛生規則が施行されました。
改正内容は、熱中症のおそれがある労働者を早期に見つけ、その状況に応じ、
迅速かつ適切に対処することにより、熱中症の重篤化を防止するため、
「体制整備」、「手順作成」、「関係者への周知」が事業者に義務付けられます。
基本的な考え方:見つける→判断する→対処する
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職業に関係なく掛金が一律で、「仕事中も」「仕事以外も」24時間対象です。
少しでも興味がある方は、一度商工会へご来会ください。
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